新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する諸対策
日本政府は2020年1月、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置。4月7日に経済の緊急措置を盛り込んだ緊急事態宣言を行った。緊急事態宣言の対象は千葉、埼玉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、以下は日本政府による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策である。
マスクの供給
「国民生活安定緊急措置法」に基づき、日本政府は高額転売の禁止による適切なマスクの供給維持(第26条第1項)、北海道25都市へのマスク配布(第22条第1項)、介護施設に布マスク2000万枚と医療機関向けのサージカルマスク1500万枚の配布を行った。この法律はまた、補助率を2/3または3/4とするマスクメーカーに対する増産支援も盛り込んでいる。
家庭支援
家庭向けでは、政府は一時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者に対する補助金制度を決定。政府はまた、収入の減少や失業の影響を受けた世帯に対する生活福祉資金貸付制度の対象を拡大した。
事業支援
政府は、景気により事業規模を縮小し事業を持続する事業者に対する休業手当を一部助成する。流動性支援として、中小企業や個人事業者が低金利で融資を受けることができる特別貸出・金利補給制度(危機対応貸出)を創設した。このほか、金融機関は影響を受けたすべての地域と産業を対象とする総額2800億円の貸付プログラムを用意する。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による財政危機対策では、日本政府は支払い猶予や延期手続き簡素化、延期となった税金や社会保障掛け金の納付による追加分の税金や支払いの減免を公表した。
一方で、地方税や水道、下水、電気、ガス、NHK、電話料金の支払いについて、政府と地元の事業者は収入の著しい減少により支払いが困難となっている国民を対象とする徴収延期の対策を講じるよう求められている。